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日本公証人連合会より、2025年10月1日から 公正証書の手数料が改正されることが発表されました。

(写真はイメージです)

主な改正ポイント

✅法律行為の目的の価額が50万円以下の法律行為について、手数料が軽くなります。

「法律行為の目的の価格」を簡単にいうと、その公正証書で取り扱う契約・遺言の金額部分のこと。(遺産総額そのものとは必ずしも一致しません。)

これまで、法律行為の目的の価額が100万円以下の場合、手数料は一律5000円でした。
しかし今回の改正で、50万円以下の契約についての手数料として3000円が新設されました。これにより少額の契約や、子どもの養育費、死後事務委任などの手続きがより利用しやすくなります。

📄 詳しくは日本公証人連合会のHPをご確認ください
日本公証人連合会

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