あなたの「困った」を「相談してよかった」に変えます。 九州に笑顔相続サロン®︎福岡、行政書士のなかしま美春です。

2024年は「相続」に関係する法律の施行が目白押しでした。
代表的なものをご紹介します。

(令和6年3月1日施行)

【戸籍証明書・除籍証明書の「広域交付制度」はじまる

本年、3月から相続人確定のための「戸籍謄本取得」が楽になります。

《これまでの戸籍取得~令和6年2月末まで》

誰かが亡くなり相続が発生すると、まずは「相続人が誰なのか」を特定する必要があります。
法定相続分、遺留分、相続税の計算なども、「相続人が誰なのか」が大きく関わってきます。

例えば再婚をしてる場合は前婚の時の子がいるか、実子の他に、非嫡出子(ひちゃくしゅつし:法律上の婚姻関係にない(結婚をしていない)男女の間に生まれた子のこと)や
養子がいるかなど、相続権がある人を特定するには、「被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの全ての戸籍謄本」が必要になります。

被相続人の「出生から死亡まで」の全ての戸籍謄本をそろえるには、まずは「最後の本籍地」で被相続人が亡くなったことが記載された最新の戸籍謄本を取ります。
本籍地と居住地が同じなら、その市町村役場窓口に申請しますが、本籍地が遠方の場合は、
本籍地の市町村役場のホームページから申請書をダウンロードし、必要事項を記載の上、返信用封筒、定額小為替等を入れて郵送で申請することができます。

最新の戸籍謄本を取得したら、その戸籍謄本を読み解き、一つ前の戸籍を取ります。
一つ前の本籍地が、別の市区町村の場合も多く、再度郵送手続きなどで申請し取得して、またその戸籍を読み解き、また一つ前の戸籍を取る・・・。
これを何度か繰り返して、出生まで、さかのぼります。
かなりの手間と時間がかかり、さらに、本当に出生まで辿り着けたのか、そのうえで「相続人は誰なのか」を読み解くのはかなりの専門知識が必要でした。

《これからの戸籍取得 令和6年3月1日~》

上記のような手間や専門知識が必要となると、自分では戸籍をそろえられずに、
専門家(司法書士や行政書士など)に依頼する人が多かったですが、今回の戸籍法の改正により戸籍取得が簡単になるため、改正後は自分でそろえることが増えることが予想されます。
具体的には「全国どこの本籍地の戸籍謄本であっても、出生から死亡までの戸籍謄本一式が、最寄りの役所窓口だけで一括で請求できる」ことになります。
これにより手間や時間を大幅に減らすことができるようになります。

ただし、楽になったのはあくまでも「戸籍の一括請求」であって、「戸籍謄本一式を容易に取得できる」だけですので、
そろった戸籍謄本一式を、読み解いて「相続人が誰なのか」を特定するのは、一般の方には難しいと思います。
法改正後は、「広域交付制度」を利用し自分で一括請求し、戸籍謄本一式を取得する方も増えそうですが
そろった戸籍謄本一式を読み解いたり相続人を特定したりするのは、やはり専門家に依頼することになるのでは?と思っているところです。

取得した戸籍謄本の読み解きが難しいと感じられた方は、ぜひお気軽に当事務所までご相談くださいね。